〇ホールを使用するイベント開催は、使用日の12ヶ月前の属する月の1日から使用日の3日前まで。
上記以外の場合は使用日の3ヶ月前の属する月の1日から使用日の3日前までに「使用許可申請書」にて手続きを行ってください。
〇申込み時、行事の内容、入場料、開演時間等、具体的な内容が必要です。
〇申込みについては、直接ご来館いただくか、電話等でお問い合わせください。
受付時間 | 開館日の9時から午後6時 |
※国民の祝日は、受付を行いません
使用料は、使用許可書の交付と同時に納めていただきます。
ただし、冷暖房・超過使用料及び付属設備等の使用料は使用の終了時までに納めて下さい。
1 使用料及び手数料徴収条例第3条に基づく減免基準は、次のとおりとする。
(1)全額を免除する場合
ア 町又は教育委員会が行政上の必要により使用するとき。
イ その他、教育委員会が特に必要があると認めたとき。
(2)3割免除する場合
ア 町内の社会教育団体が社会教育のため使用するとき。
イ 町内の社会福祉団体が社会福祉のために使用するとき。
ウ その他、教育委員会が特に必要があると認めたとき。
2 前項第2号に規定する免除のうち、ホールの使用については、原則として利用予定人員が200人以上の場合に限るものとする。
3 使用料の減免を受けようとするものは、川南町文化ホール使用料減免申請を教育委員会に提出しなければならない。
4 町から補助金を受けている団体等及びこれに準じる団体等が使用するときは、減免対象から除外する。
ただし、教育委員会が特に必要と認めたときは、この限りでない。
1 使用料及び手数料条例第4条ただし書により還付する使用料は、次の各号に定める額とする。
(1)天災地変又は使用者の責めに帰することが出来ない理由により使用できなくなったとき … 全額
(2)公益上又は管理運営上の必要により許可を取消したとき … 全額
(3)使用者が、使用の取消しを使用日30日前までに申し出、認められたとき
… 既納使用料の8割
(4)使用者が、使用の取消しを使用日5日前までに申し出、認められたとき
…… 既納使用料の5割
(5)教育委員会が特別の理由があると認めるとき ……… 教育委員会が定める額
2 使用料の還付を受けようとするものは、文化ホール使用料還付申請書に使用許可書又は取消し通知書を添えて教育委員会に提出しなければならない。
ホールの各種設備
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